TOP > 弁護士費用について

弁護士費用について

弁護士に事件をご依頼される場合の費用は、大きく分けて、(1)着手金(ご依頼の最初にお支払いいただくもの)(2)報酬金(事件終了時に結果に応じてお支払いいただくもの)の2つがあります。

裁判所に支払う印紙代や、その他の実費は、上記の着手金、報酬金とは別にお預かりし、事件終了時に精算します。また、遠方への出張を要する場合には、別途日当がかかります。

以下、当事務所の弁護士費用の基準について説明します。

なお、事案の内容によって、費用は変わります。

*法律相談料、着手金、報酬金、日当、手数料等には、所定の消費税が加算されます。

以下、料金はすべて税込で表示しています。

法律相談にかかる費用

30分あたり5,500円(税込)の法律相談料です。

着手金・報酬金

一般事件

※料金は、税込みで表記しています。

《着手金》

事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合 協議・調停 33万円~
訴訟 44万円~
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円+税
(但し、協議・調停の着手金最低額は33万円、訴訟は44万円)
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円+税
3億円を超える場合 2%+369万円+税
《報酬金》

事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合 16%+税
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円+税
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円+税
3億円を超える場合 4%+738万円+税

2任意整理・破産

※料金は、税込みで表記しています。

任意整理(非事業者)

《着手金》

1社あたり2万2千円
2社以下のご依頼の場合、最低額は5万5千円

《報酬金》
  • 債権者との交渉で減額を得た額の10%+債権者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で2年以上の長期分割弁済とした場合は、分割元本額の5%
  • 債権者から過払金の返還を受けたときには、過払金返還額の20%を報酬に加算します。

*事業者の任意整理事件については、事業の規模や債務の状況に応じ、個別のお見積りとなります。

破産・免責申立

《着手金》
個人 33万円〜
事業者・法人 55万円~
《報酬金》

破産・免責申立の場合、特段の事情がなければ報酬はいただきません。

個人再生申立

《着手金》
33万円〜
《報酬金》
  • 個人再生で住宅条項なしの場合、特段の事情がなければ報酬はいただいていません。
  • 住宅条項ありの場合は、11万円の報酬をいただきます。

3離婚事件

※料金は、税込みで表記しています。

《着手金》
①協議 66万円〜
②調停 66万円〜
③裁判(第一審) 88万円〜


《事件終了時の報酬金》

*結果に応じて報酬が発生します。

4婚約、その他男女関係

※料金は、税込みで表記しています。

《着手金》
①協議 33万円〜
②調停 33万円〜
③裁判(第一審) 44万円〜
《報酬金》

*結果に応じて報酬が発生します。

5相続・遺言

※料金は、税込みで表記しています。

遺産分割協議

《着手金》
55万円~
《報酬金》

*結果に応じて報酬が発生します。

遺産分割調停申立

《着手金》
66万円~
《報酬金》

*結果に応じて報酬が発生します。

遺言書作成

《手数料》
33万円~

*遺産の総額や、具体的事情によって手数料は変わりますので、詳細についてはお問い合わせください。

日当

1調停や訴訟等での裁判所への出廷について

※料金は、税込みで表記しています。

5回目までは、日当は発生しません。6回目以降、1回の出廷あたり1万1千円。
但し、遠方の裁判所の場合、1回目より、移動時間に応じた日当が発生します。

2裁判所への出廷以外の出張について

※料金は税込みで表記しています。

移動時間にかかわりなく、1回あたり5万5千円

*弁護士費用について疑問な点がありましたらお問合せください。

PAGE TOP