企業法務に
まつわる
つぶやきコラム

田中史子が日々の弁護士業務において感じていること、
考えていることについてお伝えさせていただきます。

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パワハラ防止対策の意義について

「労働施策総合推進法」(いわゆるパワハラ防止法)では、全ての経営者にパワーハラスメント防止のための措置を講じることを義務付けています。
会社が、パワハラ防止のために必要な措置を怠っていれば、是正指導の対象となるばかりでなく、使用者責任や職場環境配慮義務違反の認定もされやすくなります。
もっとも、パワハラ防止対策に会社として取り組む意義は、会社が裁判を起こされるリスクを避けるということのみではありません。
社内でパワハラが起これば、社員は委縮して自由に発言できる雰囲気がなくなり、職場でのコミュニケーションが阻害されてしまいます。
経営者・上司と社員間の距離が近く、人間関係の密度が濃い小人数の職場であればなおさら、社内でのコミュニケーションの円滑化は、会社の業績に直結する問題です。
パワハラ防止対策への取り組みを通じて、社内のコミュニケーションを活性化していくことは、会社を成長・発展させるための重要な課題であり、ぜひ具体的な取り組みを行っていただきたいと思います。

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