警備員や生命保険募集人等の仕事についている場合には、破産手続き開始決定から免責許可決定が確定するまでの間、資格制限があります。
免責許可決定というのは、裁判所が、残債務を返済しなくてもよいという決定をすることであり、通常はこの決定を得て、破産手続きを終了します。
弁護士、司法書士、税理士等も、上記の期間中の資格制限があります。
破産による資格制限を受ける職業についている場合には、まず、破産以外の方法を検討する必要があります。
しかし、このような資格制限以外に、個人の権利能力や行為能力が制限されることはありません。
破産すると選挙権がなくなるのではないか、と心配される方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
また、破産した場合には、信用情報機関に破産の情報が登録されることになり、破産手続き終了後、一定期間(5~10年程度)は金融機関からの借り入れができなくなります。
ただ、任意整理等、他の債務整理の方法によっても、破産の場合よりは期間は短くなるかもしれませんが、一定期間、信用情報機関に情報が登録されることは変わりません。
破産のマイナス面も考慮した上で、適切な方法を選択し、早期に債務整理の手続きを開始することが、早期の再生につながると思います。