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経営トラブルQ&A

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個人破産した場合、どのような不利益がありますか。

警備員や生命保険募集人等の仕事についている場合、一定の資格制限があります。

警備員や生命保険募集人等の仕事についている場合には、破産手続き開始決定から免責許可決定が確定するまでの間、資格制限があります。
免責許可決定というのは、裁判所が、残債務を返済しなくてもよいという決定をすることであり、通常はこの決定を得て、破産手続きを終了します。
弁護士、司法書士、税理士等も、上記の期間中の資格制限があります。
破産による資格制限を受ける職業についている場合には、まず、破産以外の方法を検討する必要があります。
しかし、このような資格制限以外に、個人の権利能力や行為能力が制限されることはありません。
破産すると選挙権がなくなるのではないか、と心配される方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。

また、破産した場合には、信用情報機関に破産の情報が登録されることになり、破産手続き終了後、一定期間(5~10年程度)は金融機関からの借り入れができなくなります。
ただ、任意整理等、他の債務整理の方法によっても、破産の場合よりは期間は短くなるかもしれませんが、一定期間、信用情報機関に情報が登録されることは変わりません。

破産のマイナス面も考慮した上で、適切な方法を選択し、早期に債務整理の手続きを開始することが、早期の再生につながると思います。

個人事業を行っていますが、事業不振のため債務が多額となり返済ができなくなってしまいました。債務を整理するには、どのような方法がありますか。

①任意整理、②特定調停、③個人再生、④破産等の方法があります。

個人事業を行っている方を含め、個人の債務者が債務を整理するには、以下の方法があります。
①任意整理
  弁護士が各債権者と個別に交渉し、支払方法や支払総額を定め、債権者の合意の上で返済を行っていく方法です。
②特定調停
  簡易裁判所の調停で、債権者との間で支払方法や支払総額について合意を成立させ、返済を行っていく方法です。
③個人再生
  裁判所に申立を行い、債務の一部の金額を原則3年間で返済する計画を立て、計画通り返済が終了すれば残金を免除してもらう手続きです。
  住宅ローンを返済中の自宅がある場合、自宅を残したまま債務を整理することができる可能性があります。
④破産
  裁判所に申立を行い、破産手続開始時の財産を債権者に分配した後は、債務の返済をすべて免除してもらう手続きです。
  99万円以下の現金等、一定の財産は残すことができます。
  
債務の整理に、どの方法を取るのが適切かは、債務の総額や債権者の状況、債務者の方の生活状況や、今後の収入の予定等によって異なります。
どの方法が今後の再生のために最も適切なのかを、長期的な生活設計を立てた上で決めることが望ましいと思います。

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