新型コロナウイルスの影響により、様々な業種の会社が大きな打撃を受けています。
そのような状況において、何とかして事業を継続していくために、一部の事業所や店舗の閉鎖を検討する事業者も多いと思います。また、事業所や店舗の閉鎖はしなくとも、人員削減により、経営状況の改善を図ろうとする場合もあると思います。
しかし、新型コロナウイルスの影響により、経営状態が悪化したことで、直ちに従業員の解雇が認められるわけではありません。
労働契約法第16条において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされており、解雇には正当事由が必要です。
特に、新型コロナウイルスの影響のために経営状態が悪化した場合の解雇は「整理解雇」にあたり、判例上の基準である「整理解雇の4要件」を満たす必要があります。
「整理解雇の4要件」は、次の通りです。
1、人員整理の必要性
単に「経営状態が悪化した」というだけではなく、人員削減をしなければならない客観的な状況が、経営状況を示す指標や数値により明らかであることが必要です。
2、解雇回避努力義務の履行
整理解雇を行う前に、配置転換や出向、希望退職の募集等、解雇を回避する努力をすることが必要です。
3、被解雇者選定の合理性
解雇される従業員の選定基準が合理的であり、具体的人選も合理的かつ公平であることが必要です。
4、解雇手続きの妥当性
解雇する前に、解雇される従業員や労働組合に対して、整理解雇を行う必要性等について十分に説明・協議し、納得を得るように努力する必要があります。
事業継続のために、一部の事業所や店舗を閉鎖することがやむをえない場合であっても、従業員を解雇するにあたっては、整理解雇の4要件を考慮した慎重な対応が必要となります。
なお、近年は、上記の4要件をすべて満たさなくても、個別事情を総合的に考慮して、整理解雇を有効とする判例も出ています。
しかし、整理解雇を行う際には、上記4要件を十分に考慮する必要があることに変わりはありません。