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弁護士費用について
弁護士に事件をご依頼される場合の費用は、大きく分けて、(1)着手金(ご依頼の最初にお支払いいただくもの)(2)報酬金(事件終了時に結果に応じてお支払いいただくもの)の2つがあります。
裁判所に支払う印紙代や、その他の実費は、上記の着手金、報酬金とは別にお預かりし、事件終了時に精算します。また、遠方への出張を要する場合には、別途日当がかかります。
以下、当事務所の弁護士費用の基準について説明します。
なお、事案の内容によって、費用は変わります。
*法律相談料、着手金、報酬金、日当、手数料等には、所定の消費税が加算されます。
法律相談にかかる費用
30分あたり5,500円(税込)の法律相談料です。
着手金・報酬金
1一般事件
※料金は、税込みで表記しています。
《着手金》
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 | 協議・調停 | 33万円~ |
訴訟 | 44万円~ | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円+税 (但し、協議・調停の着手金最低額は33万円、訴訟は44万円) |
|
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円+税 | |
3億円を超える場合 | 2%+369万円+税 |
《報酬金》
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 | 16%+税 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円+税 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円+税 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円+税 |
2任意整理・破産
※料金は、税込みで表記しています。
任意整理(非事業者)
《着手金》
1社あたり2万2千円
2社以下のご依頼の場合、最低額は5万5千円
《報酬金》
- 債権者との交渉で減額を得た額の10%+債権者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で2年以上の長期分割弁済とした場合は、分割元本額の5%
- 債権者から過払金の返還を受けたときには、過払金返還額の20%を報酬に加算します。
*事業者の任意整理事件については、事業の規模や債務の状況に応じ、個別のお見積りとなります。
破産・免責申立
《着手金》
個人 | 33万円〜 |
事業者・法人 | 55万円~ |
《報酬金》
破産・免責申立の場合、特段の事情がなければ報酬はいただきません。
個人再生申立
《着手金》
33万円〜 |
《報酬金》
- 個人再生で住宅条項なしの場合、特段の事情がなければ報酬はいただいていません。
- 住宅条項ありの場合は、11万円の報酬をいただきます。
3離婚事件
※料金は、税込みで表記しています。
《着手金》
①協議 | 66万円〜 |
②調停 | 66万円〜 |
③裁判(第一審) | 88万円〜 |
《事件終了時の報酬金》
*結果に応じて報酬が発生します。
4婚約、その他男女関係
※料金は、税込みで表記しています。
《着手金》
①協議 | 33万円〜 |
②調停 | 33万円〜 |
③裁判(第一審) | 44万円〜 |
《報酬金》
*結果に応じて報酬が発生します。
5相続・遺言
※料金は、税込みで表記しています。
遺産分割協議
《着手金》
55万円~ |
《報酬金》
*結果に応じて報酬が発生します。
遺産分割調停申立
《着手金》
66万円~ |
《報酬金》
*結果に応じて報酬が発生します。
遺言書作成
《手数料》
33万円~ |
*遺産の総額や、具体的事情によって手数料は変わりますので、詳細についてはお問い合わせください。
日当
1調停や訴訟等での裁判所への出廷について
※料金は、税込みで表記しています。
5回目までは、日当は発生しません。6回目以降、1回の出廷あたり1万1千円。 但し、遠方の裁判所の場合、1回目より、移動時間に応じた日当が発生します。
2裁判所への出廷以外の出張について
※料金は税込みで表記しています。
移動時間にかかわりなく、1回あたり5万5千円
*弁護士費用について疑問な点がありましたらお問合せください。